バ イト資格

現在、日本では、留学生のアルバイト活動に対して非常に厳しく制限している。約10年前までは、留学生のアルバイトは比較的自由にできるように認 められていたが、勉強するという名目で日本に来て、お金を稼ぐために不法労働する外国人が増えてきたわけで、1990年6月に法律改正して、留学 生は、地域の入国管理局で「資格外活動」の許可を受けなければアルバイトをすることができないように規定された。

留学生は「留学」という在留資格で日本に来ているので、原則的に就労活動を行うことができない。したがってアルバイトをするためには、各地域の入 国管理局で「資格外活動(「留学」という資格以外の活動)」の許可を受けなければならない。

許可を受けるための手続きは、次の通りである。各地域の入国管理局で「資格外活動許可申請書」を受けて作成する。その後、申請書とパスポート、在 留カード、印鑑を窓口に提出する。しばらくすると、在留カードの裏面に資格外活動の許可印を押してくれる。 1週間、最大28時間のアルバイトをすることができる。

仙台の入国管理局 : 〒983-0842 Miyagi-ken, Sendai-shi, Miyagino-ku, Gorin, 1 Chome−3, 宮城野区五輪1丁目3−20



 

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